協議離婚と調停離婚~離婚協議書について~
離婚が成立するには4つの段階があります
①協議離婚 当事者同士の話し合いで成立
②調停離婚 家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い成立
③審判離婚 話し合いが折り合わず、家庭裁判所が離婚の条件等を判断する
④裁判離婚 ③に不服があった場合は訴訟を起こす。離婚の法定事由が必要
当事務所でお手伝いできるのは①の段階です。
①を試みたもののうまくいかない場合は②の手続きに移行します。(この場合、家庭裁判所への申し立てなどは弁護士についてもらうか、自分自身で行うかです。)
では①の段階ではどのようなことができるでしょうか。
内容証明郵便の作成
相手と同居していない場合や話し合いに応じない場合に内容証明郵便を送ります。
それ自体に法的効力はありませんが以下のような効果があります。
- 心理的圧迫
- 差出人の本気度が伝わる
- 証拠作り、相手の出方をみる
離婚協議書を作成する(書面)
- 子どもの親権者
- 子どもと親権を持たない親の面談方法など
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
等を決めて書面にします。
主に支払いをする側が、経済力があり、支払いが滞る可能性がない
とりあえず何もいらないから離婚したいなどの場合は書面のみでも十分です。
公正証書で離婚協議書を作成する
公証役場に行き、協議書の内容(当事務所で作成)を申し伝えて書面を作成してもらいます。
協議書の内容に 慰謝料や養育費などの支払いが滞った場合は、強制執行(裁判所を通じた給与の差し押さえなど)をしてもいいですよ という一文を入れておくことで、万一支払いが滞った場合に、裁判なしで強制執行をすることができます。
実際裁判をするとなると長い時間と費用がかかり、生活が立ち行かなくなる可能性があるので公正証書で離婚協議書を作成するのが良いでしょう。
公証役場の手数料は、慰謝料、財産分与、養育費などの金額によって異なります。
協議で定めた金額 公証役場手数料
200万~500万円 → 11000円
~1000万円 → 17000円
~3000万円 → 23000円
~5000万円 → 29000円
~1億円 → 43000円
当事務所の書類作成の手数料は1枚=5000円~となります。
そのほか、公証役場で手続きが必要な場合は手数料などの実費をいただきます。
証人となる場合は3000円~5000円(1人)いただきます。財産の額に応じた報酬はいただいておりません。あくまで書類作成の代金としていただいております。離婚をすることは生活の大きな変化で、生活資金の問題、住居の問題などがあります。
そのようなライフプランの設計についてもできる限りご相談に応じています。
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