預貯金の名義変更(相続)

被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の支払いが凍結され、相続人が預金を勝手に引き出すことができなくなりますが、相続発生後は何かとお金がかかるので、一刻も早く名義変更もしくは解約手続きを行いたいものです。
しかし、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の他、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明を不備なく取り寄せるのは大変なことですし、遺産分割協議書をまとめることは、初めての方には困難なものです。

更には、金融機関によって書類の書式が異なる上、その手順に差があったりと、一度で済むことは少なく、平日仕事を休んで手続きをしてもらう場合などはとても煩わしいものです。

書類に不備があると再度平日に時間を取らなければなりません。

郵送での対応が難しいので金融機関が多い場合は大変です。平日に合計5日休むことを考えれば専門家に依頼したほうが賢明でしょう。

そこで、当事務所ではこのような銀行口座の名義変更の手続きをさせていただいています。

銀行口座の手続きは2パターンございます。

①先に遺産分割協議を行うパターン
遺産分割協議書を作成し、相続人全員の方に捺印してもらいその協議書のとおりに現預金を動かします

②代表相続人の口座に移してから相続人で分けるパターン
一旦、代表相続人名義の口座に振り込んでから葬儀費用・債務を差し引いて最後に相続人同士で分ける。

①の場合の方が、最初にしっかりと遺産分割協議を進めるため効率が良いと考えられます。特に相続人が3名以上いる場合や相続人同士が遠方で直接あってやり取りするのが難しい場合は、おすすめです。

◎相続人が遠方にいる場合でもOK
◎相続人が全員同じ日に集まらなくても対応可(少し時間はかかります)

また、当事務所にご依頼いただけましたら

預貯金の名義変更だけではなく、証券類や不動産、自動車の名義変更の手続きに必要となる遺産分割協議書も同時に作成することができますので、手続き費用を安価に抑えることができます。

ただし、相続人間で争いがないことが条件となっております。