【建設業許可申請】許可・費用について
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合は、下記に該当する場合を除き国土交通大臣又は都道府県知事から建設業許可を受ける必要があります。
建設業の許可が不要な工事
■建築一式工事の場合
工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
■建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負額が500万円未満の工事
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事につき、下請人に施工させる額の合計金額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合は、特定建設業許可の許可が必要です。許可要件や申請先などが、一般建設業許可と異なります。
(平成28年6月1日より解体工事業がとび・土工工事業から分離され新設されました。平成28年5月31日までにとび・土工工事を有している事業主は、平成31年5月31日まで、現状のままで解体工事を行うことが可能です。)
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。建設業の許可は特定・一般建設業の区分ごと業種ごとに受ける必要があります。
建設業の許可要件
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)財産的基礎・金銭的信用を有すること
(4)建設業の営業を行う事務所を有すること
(5)法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと
上記に該当することを証明するために多くの書類が必要となります。
また、実質的には、該当している場合であっても必要書類が集められないなどとなると許可が難しくなります。まずは、ご自身が建設業の許可要件を満たしているかどうか、その後その証明をすることが可能かどうかを判断いたします。当事務所では、初回ご相談は無料でさせていただいておりますので、許可申請を考えている場合は一度ご相談下さい。
建設業許可と法人化を考えられている方は
法人の役員構成、目的、資本金など建設業許可に関わる事項も多いので
法人設立の手続き前にご相談下さい!
後の変更の手間や費用が抑えられます。
当事務所の建設業許可新規取得費用は、以下のとおりです。(平成29年10月現在)
原則としてこれ以上はかかりません。(但し、ケースによっては郵送費などの実費費用、登記費用が係る場合がございます。役員の人数、証明方法などでは変更ありません。)
個人(知事許可) 10万円(税別)+証紙代9万円+証明書類実費(数千円以内)
法人(知事許可) 15万円(税別)+証紙代9万円+証明書類実費(数千円以内)
更新費用は
個人・法人 6万円(税別)+証紙代5万円+実費(数千円)
必ず、ご依頼前には書面にて金額提示していますのでお問い合わせ下さい。